外壁打診調査の実施が義務付けられました
外壁打診調査の実施が義務付けられました
平成20年の建築基準法改正によっていわゆる外壁の全面打診検査が義務付けられました。
建築物の安全性を確保することを目的にした制度改正であり、報告義務が建築基準法によって課せられることになりました。
外壁の劣化は、色々の方法で調査することが出来ますが、ロープアクセス打診調査や外壁打診調査などがあります。
耐震調査の手法で建築基準法に定められていますが、耐震調査などの観点から法律で報告を義務付けるものです。
外壁打診調査を行う場合、従来は足場を組んで実施することから、足場組立や解体の時間がかかることと、費用面での負担がかかる作業になっていました。
外壁の劣化は、建物の耐震強度にもかかわってきますし定期的な打診調査は重要な作業になるのです。
耐震調査の現地調査は、耐震診断を行う建物の履歴や現状を把握するために行う作業で、最適な方法を選ぶうえでも重要な作業になります。
一般社団法人日本耐震診断協会では、打診検査を行っており「外壁ロープ打診調査」を実施しているのです。
ロープ外壁打診診断は、ロープアクセス工法による打診調査で、建物の屋上の丸環や強固なコンクリートの架台に安全ロープを固定して、そのロープを建物の下に吊るして検査員が降下して打診棒を使って外壁の異常を発見する手法になります。
したがって、足場を組むことがありませんから、作業にかかる時間や費用を少なくすることができコストパフォーマンスが高い外壁診断の報告ができるのです。
特殊建物定期報告での外壁全面打診報告に用いたり、外壁の補修目的の外壁診断に対応する作業になっています。